業務案内
  土地や家を買ったとき、お金を借りたとき (売買・抵当権設定)
 不動産の売買は、一生のうちでも最も高額な取引だと言えます。
 その流れとしては・・・。
 一般的には、不動産の売買契約締結と同時に手付金を支払い、後日、売主・買主・仲介業者な
 ど関係者が集まり、残代金の決済を行います。 買主は、この残代金決済をもって所有権を取得
 します。 司法書士は、その残代金決済の場に立会い、取引を安全かつ円滑に進めていきます。
 そして、 その買主が取得した所有権を登記簿に公示することが菅轄法務局への所有権移転登
 記申請です。
 そして、その不動産の売買代金を金融機関などから借りるときには、貸主はその代金返済が終
 わるまでその不動産を担保に入れます。 これがいわゆる抵当権設定ですが、 通常は売買によ
 る所有権移転登記の申請と同時に抵当権設定登記を申請します。 そうすることによって融資を
 行った金融機関などの権利を保全します。
  借りたお金を返したいとき (抵当権抹消)
 住宅ローン等、借りたお金を全額返済したときには、担保として抵当権の設定を行った不動産の
 抵当権を抹消登記する必要があります。ローンの返済がすべて終わっても抵当権の登記は自動
 で消えるわけではないので注意が必要です。 債権者(金融機関など)より抹消登記に必要な書
 類の請求、抵当権抹消登記の申請も司法書士が行います。 この書類は有効期限がありますの
 で、早急に抵当権の抹消登記を申請することをお勧めします。
  相続が起こったとき、誰かに贈与したとき・されたとき (相続・贈与)
 亡くなった人(被相続人)が生前所有していた不動産を、その人の配偶者や子どもなど(相続人)
 に名義変更する手続が相続登記です。被相続人の出生から死亡までの戸籍などから相続人を
 確定し、具体的な不動産の分配遺産分割協議などで決定します。また、相続登記の申請だけで
 なく、煩雑な戸籍の徴求から協議書などの書類作成まですべて代行いたします。
 贈与とは、無償で不動産など財産の受け渡しをすることです。 贈与がおこったときには、贈与す
 る方から受け取る方へ所有権移転登記が必要となります。贈与には、相続対策として生前贈与
 したい、子供の将来のために不動産の名義を変えたい、 等さまざまな理由があるかと思います
 が、是非お気軽にご相談ください。
  会社をおこしたとき (会社設立)
 会社をおこし、株式会社を設立したときは、菅轄の法務局に登記申請を行わなくてはいけませ
 ん。登記申請を行い登記簿に記されることで、設立した株式会社は法的に認知されます。した
 がって、株式会社の設立時には、必ず株式会社設立登記を行いましょう。
 また、設立した株式会社の役員や所在地など、会社の内容に変更が生じた場合、その変更の
 登記をする必要があります。登記内容に変更が生じているのに登記を怠っていると過料に処せ
 られる場合があるので注意が必要です。
 司法書士は、御社に代わってその手続き・書類作成の一切を代理し、会社関係の登記の申請
 をいたします。
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